1982-08-05 第96回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○宇野政府委員 原動機付自転車の保有台数についてお答えいたします。 五十七年三月末現在、排気量が五十cc以下の第一種原動機付自転車、この保有台数は全国で約千百三十四万台となっておりまして、前年度に比べて約一四%の増加になっております。
○宇野政府委員 原動機付自転車の保有台数についてお答えいたします。 五十七年三月末現在、排気量が五十cc以下の第一種原動機付自転車、この保有台数は全国で約千百三十四万台となっておりまして、前年度に比べて約一四%の増加になっております。
○宇野政府委員 附帯決議をいただきまして、その趣旨を尊重するというふうにただいま御答弁申し上げたわけでございますが、この附帯決議の第一項第二号につきまして、この項目に従いまして今後の運用をしてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
○宇野政府委員 お答え申し上げます。 昨日の参議院の本会議におきまして道路運送車両法の一部を改正する法律案が成立したわけでございますが、その前日、八月三日に参議院の運輸委員会におきまして、審議の結果、採決に当たりまして、附帯決議をいただいたわけでございます。 もう先生御承知の内容でございますが、一つは、今回の法改正の中身といたしまして、点検等の指示、それから、その最終段階におきますところの報告義務
○政府委員(宇野則義君) 運輸大臣が作成いたします手引きの公表につきましては、法律案の中では公布と同時に施行という形をとっております。この施行と申しますのは、運輸大臣が公表するという行為がいつでもできるようにという意味で公布のときに施行ということにしております。先生御指摘のように、基本的な、たとえば検査の期間の変更あるいは定期点検の新しい制度の適用等につきましては、一年以内で政令で定める日から施行するわけでございますので
○政府委員(宇野則義君) 定期点検制度の根本的な見直しの要はないかという御指摘でございます。先生ただいま御意見を申し述べられましたように、車は走ることによって傷んでまいります。そういう意味におきまして、午前中の参考人の御意見にもございましたけれども、走行キロによって車の傷み方が違うんだから、定期的な点検を走行キロの基準で実施すべきであるという意見は確かにございます。またそれも一理あると思います。
○政府委員(宇野則義君) ただいま先生御指摘のように、定期点検に対します一般ユーザーの方々の関心をどういうふうに高揚させるかということにつきましては、実は午前中の参考人の御意見を聞く以前にも、私ども運輸、審議会でこの検査、整備のあり方についての審議を進める過程におきましてそういう御意見をお聞きいたしておるわけでございますし、また委員の間でもこの問題を取り上げて検討をされてきたところでございます。したがいまして
○政府委員(宇野則義君) 現在も街頭検査をやっておるわけでございますが、現在やっております街頭検査では保安基準に抵触する部位があるかないか、あるいはそのおそれがあるかないかということでいわゆる整備不良の車をチェックする、こういうことが主体になっておるわけでございます。ただいま先生の御指摘のように、外観を見ただけで定期点検を実施したかどうかということについてはかなりむずかしい面があろうかと思います。ただ
○政府委員(宇野則義君) ただいま先生御指摘のように、この四十六条は「保安基準の原則」という条文でございます。今回の改正案によりまして、「保安上」という言葉で限定しておりましたものに対しまして追加して、目的に「公害の防止」という言葉を入れた関係上、この「保安上」というものに対応するものとして「公害防止上」という言葉が入ったわけでございます。 先ほど先生の御指摘は、「公害防止上の技術基準」というこの
○政府委員(宇野則義君) 大臣が特に強調して御答弁を申し上げておりますが、現在、自動車に関しますところの公害問題は大きな課題になっておるわけでございます。従来、現行の道路運送車両法の中におきましても、先生御指摘のように、これまで規定等に織り込んで実施してきておったわけでございますけれども、この法案改正の機会に一層明確化するということをいたしまして、大臣からの御指示もございますが、今後とも自動車の排出
○政府委員(宇野則義君) 私どもが調査をいたしました車検時におきますユーザーの負担の平均値について申し上げます。一般のマイカー族と言われる車を対象にいたしまして、たとえば千四百CCクラスの自家用乗用車の検査を受ける際の所要経費でございますが、陸運事務所に車を持っていって検査をしていただくという場合には、国が検査手数料といたしまして千二百円いただいております。それから、検査を受けて検査証の有効期間を更新
○政府委員(宇野則義君) 今回法律案の中で、検査期間の延長について、自家用乗用車の新車に限って検査期間を二年から三年にするという案になっておるわけでございますが、この案につきましては、運輸技術審議会で御審議いただいた結論をいただいたわけでございます。 運輸技術審議会で検討される過程におきまして、いろいろな技術的な調査をいたしております。具体的に申し上げますと、一つは現在走っております車の車検時における
○政府委員(宇野則義君) お答えいたします。 車の使われ方という先生の買いかえの御質問でございますけれども、車の何といいますか、年齢、車齢と、それから寿命というのと見方が幾つもあるわけでございます。それで先生の御質問は、最初新車を使い始めて車を買いかえるということだとすると、現在たしか日本の場合が四年前後の数字で一たん車を買いかえる、こういう形になっていたかと思います。それで、その車は次のユーザー
○政府委員(宇野則義君) 先ほども一部御説明申し上げましたけれども、わが国のモータリゼーションの進展が昭和三十五年から四十五年、この辺が一番ピークになりまして、毎年車の増加率にいたしまして十数%ずつ伸びてまいりました。このファクターというのは、すべて新車をつぎ込んでそれだけ車がふえてきたわけでございます。最近その増加率は落ちてきておりますけれども、まだ依然として諸外国に比べますと増加率は高うございます
○政府委員(宇野則義君) ただいま先生から御質問いただきました、わが国の乗用車の平均車齢についてでございますが、先生いま四・五年という数字でおっしゃいましたけれども、この四・五年という数字は、現在町じゅうを走っております乗用車の平均率齢が四・五年でございます。これに対応いたします諸外国の車齢を申し上げますと、アメリカの場合は六・五年でございます。それから西ドイツの場合は五・五年ということでございまして
○政府委員(宇野則義君) 運輸技術審議会で検査のあり方について議論をされました。その過程におきまして、現在の町に走っております車がどういう状態で走っておるかというチェックをしながら審議をしたわけでございます。その結果といたしまして、車齢が新しい段階、すなわち検査で言いますと第一回目の検査の時点では、その車の重要部位におきますふぐあいの発生率が、数字的に申し上げますと一六・九%という数字になっておりますが
○宇野政府委員 ただいま先生から、点検の指示制度の運用についての方針といったことで御質問があったわけでございますが、私ども現在考えておりますことは、この点検指示制度の運用に当たりましては、定期点検が自己責任に基づくものであるという先ほど申しましたこの基本に立って、慎重を期してまいりたいというふうに考えております。 点検指示の対象は、制度的にいいますと、定期点検を行っているすべての車が対象になるということになるわけでございますが
○宇野政府委員 お答えいたします。 ただいま先生御指摘の、一月二十八日に運輸大臣の諮問機関であります運輸技術審議会から「自動車の検査・整備のあり方について」という答申が出されたわけでございます。その中で関係のある部分を簡単に申し上げますと、一つは、自家用乗用車の新車初回の検査証の有効期間を二年から三年に延ばすことが可能であるという指摘がございます。それから、そのときに運輸技術審議会でいろいろな技術的
○宇野政府委員 先月来、鈴木自動車工業のツーサイクルのエンジンを載せております軽自動車が、エンジンが逆転するという現象なりあるいは情報が入ってまいったわけでございます。 私どもといたしましては、四月の十七日でございますが、一番最初に話が始まりました福岡におきまして一応試験をやってみました。その結果、いろんな条件設定をしたわけでございますが、そういう条件設定のもとでは逆転するということがあったという
○政府委員(宇野則義君) 先ほどお答え申し上げました内容と若干ダブりますが、二月十日の臨時行政調査会の第二次答申におきましては、自動車の検査整備の問題といたしまして、一つは、定期点検整備につきましては、新車の初回の六カ月点検を廃止するということと、その点検項目の簡素化を図るという指摘を受けておるわけでございます。この点につきましては、新車初回の六カ月点検は廃止するということで道路運送車両法の改正案の
○政府委員(宇野則義君) 今度の道路運送車両法の一部を改正する法律案の作成につ当たりましては、先生御承知のように、上月十日の臨調の第二次答申と、それからかねがね調査審議をしておりました運輸技術審議会の答申を踏まえまして改正の案の作成にかかったわけでございます。その過程におきまして、三月の十九日に政府原案ができ上がりまして閣議決定をいただきまして、三月の二十四日に国会に提出という運びになったわけでございます
○政府委員(宇野則義君) ただいま、運輸省が所管しております道路運送車両法の一部改正案につきまして国会の御審議をお願いしておるところでございますが、この道路運送車両法の改正内容につきましては、臨時行政調査会の答申をいただきまして、その内容を踏まえた上での改正案になっておるわけでございます。 具体的に申しますならば、自家用乗用自動車の新車初回の車検の有効期間の延長及び新車初回の六カ月点検の廃止等につきましてこの
○宇野政府委員 街頭等で車のチェックをいたしますので、その際に記録簿の備えつけがあるかどうかということが一番基本になるわけでございますが、記録簿を途中で自宅に置いてきたとかというような、いろいろなケースが街頭で出てこようかと思います。その場でどういう形で最終確認がどこまでできるかというのは、具体的な事例が発生いたしませんとここで一概に申し上げるわけにはまいりませんけれども、そういういろいろなケースが
○宇野政府委員 定期点検を実施しているかどうかということにつきましては、主として街頭検査のとき等でチェックするわけでございますが、その際一番主となるものは定期点検記録簿の確認ということになろうかと思います。
○宇野政府委員 お答えいたします。 先生御承知のように、道路運送車両法の一部改正案は衆議院の本会議を一昨日通過をいたしたわけでございます。これから参議院において審議をいただくという段階になっておりますので、ただいま先生から御質問がございましたようなことにつきましては、現在国会に審議をおゆだねしておるということで御答弁を申し上げたい、こういうふうに考えております。
○宇野政府委員 ただいまお答えしましたように、全国から情報が入っておるわけでございますが、個別に見ますと、匿名希望という形で情報提供してくださったユーザーの方もおられますし、かなり前の話で、具体的にどういう条件のもとでどういう現象が発生したというような細かい情報は一切入っておりません。したがいまして、過去のものについては非常に調べにくい点があろうかと思いますが、私ども、いまきょう時点で申し上げられますことは
○宇野政府委員 ただいま先生御指摘の点についてお答えしたいと思います。 まず最初に技術的な問題でございますが、エンジンの状態が正常な状態でありますれば逆回転するということはございません。しかしながら、この鈴木自動車のエンジンはツーサイクルと言われるシステムのエンジンでございますが、そのエンジンの点火系統の整備不良と他の特殊な条件が重なった場合にはエンジンが逆回転するということはあり得ることでございます
○宇野政府委員 先ほど申し上げましたFN二七、二八系についておりますETコントロールの問題でございますけれども、従来この大型車等の排ガス規制の強化を続けてまいっておるわけでございます。 これまで大型車につきましては、世界的な傾向でございますけれども、重量当たりの出力向上、大きなエンジンをつけていきたい、大きな馬力を出せるような車をつくりたいという流れが一時期あったわけでございます。現在では、出力向上
○宇野政府委員 ただいま先生具体的に御指摘のETコントロール、油圧式燃料噴射時期加減装置と申しますが、この装置をつけておる車は、日野自動車工業の車でございます。原動機の型式はEKの一〇〇という車でございまして、俗に車両の型式といたしましてはFN二七、二八系といったような車が出ておるわけであります。昨年の五十六年四月から生産を開始いたしまして、ことしの三月までにこの装置をつけております車は約二千五百台
○宇野政府委員 お答えいたします。 これからの規制等につきましては環境庁の方から御説明があろうかと思いますが、これまでの経緯、それから審査基準の概況について御説明申し上げたいと思います。 大型ディーゼル車の排出ガスにつきましては、四十九年以来規制を行っておるわけでございます。その後逐次その強化を図ってまいっておりまして、現在では五十二年十二月の中央公害対策審議会の答申を踏まえたところの大気汚染防止法
○宇野政府委員 事故件数そのものにつきましてはただいま手持ちがございませんが、先ほど申し上げました臨時安全総点検の実施結果について、概況を御報告申し上げます。 まず、運行管理の徹底という重点事項に対しましては、健康状態の確認をするようにということを指示してあるわけでございますが、この点につきましてはそれぞれの事業者において適性診断の受診が計画的に行われている、あるいは指導教育等にそれが活用されているということで
○宇野政府委員 最近におきます大型トラックの事故等がいろいろな問題になるわけでございますが、常日ごろ、運輸省といたしましては、運送事業者に対する交通安全の見地からの指導をやっておるわけでございますが、特にトラックの事業者に対します指導につきましてお答え申し上げたいと思います。 運輸省といたしましては、特に運行管理の面におきまして、いま御指摘がいただけましたような発生した事故原因の解析、分析を十分やりまして
○宇野政府委員 お答えいたします。 先生御承知のように、自動車事故対策センターで運転者の適性診断を実施しておるわけでございますが、現在行っております適性診断は事業用自動車の運転者を中心にして実施をいたしておるわけでございます。 〔三枝委員長代理退席、委員長着席〕 その一つの目的は、事業用自動車が他人の貴重な生命、財産を輸送するものである、したがって事故の及ぼす影響がきわめて大きい、しかも
○宇野政府委員 お答えいたします。 現在各メーカーが、新車を販売した際に、購入者、ユーザーとの間で売買契約をした際に保証書を出しております。ただいま先生御指摘のような形で出ておりますが、その二年間、五万キロといったような特別保証につきましては、それぞれどの部分を保証するかという部位が明確になっておると思います。したがいまして、それ以外の部位については、非常に傷むところがあるので、それらはまた別途手直
○宇野政府委員 全国各地で、陸運事務所から検査の担当職員が街頭に出てチェックをいたしますが、その延べ人員が二千五百人余りでございます。 それからチェックの内容につきましては、路上で行います関係で、先ほど申し上げましたようにハンマーを主体として、一部排ガス等のチェックにつきましてはポータブルの排ガステスターを持っていきまして、車の整備状況をチェックするわけでございます。五十五年度に実施いたしました対象車両
○宇野政府委員 お答えいたします。 街頭検査で実際チェックいたしますのは、路端に車を誘導いたしまして、そこで主として点検ハンマー等をもって整備の状態をチェックするわけでございますが、これは保安基準に違反しているかどうかという、従来やっておりましたチェックでございます。今回の定期点検の普及励行策といたしまして、いろいろな手だてを考えておりますが、その街頭検査の際に、定期点検記録簿の備えつけ状態がどうだ
○政府委員(宇野則義君) 現在の規則の中にもございますけれども、自動車の検査を二年に一回ごとやっております。そのときにも定期点検の記録簿を提示するという制度になっております。そのときにも確認できるわけでございますが、検査のときには大体二十四カ月点検を実施してくるのが実態になっております。その定期点検記録簿を拝見させていただいたときに、過去において途中の段階のものを実施してなかったということがあるいはわかろうかと
○政府委員(宇野則義君) 今回の法案の中に、定期点検記録簿を自動車に備えつけるようにという条項を起こしてございます。したがいまして、一例として申し上げますならば、街頭検査等のときに車の状態をチェックいたしますが、その際に、その定期点検記録簿が備えつけられているかどうかということをまず最初にチェックをいたしまして、その中にどういうことが記載されているかというようなことをチェックしながら確認をしていくということになろうかと
○政府委員(宇野則義君) 今回、道路運送車両法の一部改正案につきまして国会に法案を提出し、ただいま審議をいただいておる最中でございますが、この法案におきまして、定期点検整備というものが一つの大きな柱になっております。 この定期点検整備は、ユーザーの自己責任に基づくものであるという、ただいま先生御指摘のこの基本をできる限り尊重して考えてまいったつもりでございます。したがいまして、定期点検の義務というものが
○宇野政府委員 今回の法律改正に基づきましてユーザーが車に携行することになりますところの定期点検記録簿につきましては、その内容を改めたいというふうに考えております。と申しますのも、定期点検の実施記録、いわゆる車の履歴が、ちょうどお医者さんでいうところのカルテに相当するような形で、過去の整備履歴がわかるような形にしたいと思っております。 先ほど先生御指摘の、随時整備というお言葉がございましたけれども
○宇野政府委員 具体的な作業といたしましては、街頭検査等でチェックをする際に、その車の状態なり、あるいは定期点検記録簿の記載内容等を通じまして確認するということになりますので、一概には申し上げられませんけれども、趣旨といたしましては、先ほどお答え申し上げましたような趣旨で運用を図ってまいりたいというふうに考えております。
○宇野政府委員 いま先生の御指摘になりましたユーザーに対します自動車の保守管理の啓蒙指導等につきましては、運輸技術審議会の昨年の中間答申におきましても実は指摘を受けておるところであります。昨年の中間答申の中では、現在、車のユーザーに整備に対する不平不満が非常にある、御批判があるということを受けまして、整備業界はもちろんのことでございますけれども、国に対しましても指摘をいたしております。 具体的に申
○宇野政府委員 運輸省の方で調査をいたしました数字を申し上げます。 ただいま警察庁の方から高速道路上の数字がございましたけれども、私どもの方で調査をいたしました道路公団の調査によりますと、昭和五十五年度におきまして年間十四万件の故障発生があったようでございます。これを通行一万台当たりに直しますと、三・二件というふうになっております。 それから、ただいま警察庁からお話がございました自動車連盟の数字
○宇野政府委員 お答えいたします。 主として、自動車の劣化状況を調査いたしますために、運輸技術審議会におきまして、自動車の性能劣化の状況すなわち自動車の装置別、年式別、走行キロ別整備内容の実態を調べておりますし、また、先ほど申し上げましたけれども、車検時におきます整備前のふぐあい状況も調査、それから排出ガス浄化装置の性能劣化状況、それから定期交換部品の耐久性等々につきまして調査をしてまいったわけでございます
○宇野政府委員 お答えいたします。 ただいま先生御指摘のように、自動車が使われておりますと経時的に、時間がたつにつれまして傷んでくる部分と、それから走り込むことによって傷んでくる部分というものがあるわけでございまして、今回運輸技術審議会で検査、整備のあり方につきまして検討するに際しましてこの分析が非常に大きなウエートを占めてまいったわけでございます。具体的に申し上げますと、その分析を行いますために
○政府委員(宇野則義君) ただいま先生から自動車の検査問題につきまして、これからの作業についての御注意をいただいたわけでございますが、私どもも現在この車検、整備問題につきましては運輸技術審議会におきまして審議をいたしておるところでございます。これまでの間に自動車部会を三回開き、それから検査整備小委員会を八回開きまして慎重に審議をしてまいったところでございます。先生御指摘のように、この車検問題あるいは
○宇野政府委員 時点が明確でございませんけれども、クラッチカバーのフランジの厚みを変えたということにつきましては、リコールをする時点での調査の段階で明確になってまいりまして、そのときの理由も確認をいたしておりますが、このときフランジの厚みを変えたということにつきましての理由は、このBU型バスに対しまして別の型式の大きいエンジンを載せた車が出てまいりまして、それと共通性を持たせるということから板厚の厚
○宇野政府委員 お答えいたします。 ただいま先生御指摘のいすゞのBU型のバスにつきまして、ただいま御説明がございましたように四十七年の十一月に事故がございました。その後五十二年の一月にも浜松で事故がございました。その間、私どもといたしましては、メーカーに対してこの事故の原因究明を実施させて、各種再現試験を実施したわけでございますが、その時点におきましては欠陥という確認ができなかったわけでございます
○宇野政府委員 いま先生お尋ねの、補給部品の補給状態につきまして、私どもが陸運事務所で検査しております段階におきましては、そういう話は伺ったことはございません。
○宇野政府委員 ただいま先生から御質問をいただきましたその証・標章につきまして、ちょっとわからない点があるので確認をさせていただきたいと思うわけでございますが、恐らく指定整備工場で使われておる保安基準適合標章という形のものではなかろうかと思うのですが……。保安基準適合証というのと保安基準適合標章というものがセットになった様式のようでございます。これは、指定整備工場で扱いましたいわゆる民間車検の手続をするために
○宇野政府委員 失礼いたしました。非常に深刻な状態になりつつあるというふうに感じておるわけでございまして、さらにこの問題を何とか解決すべく業界等の意見も聞きながら、これからの行政の推進を図っていきたいというふうに考えております。
○宇野政府委員 お答えいたします。 整備業の状況につきましては、かなり前から、やはりこの整備需要のふえ方がだんだん減ってまいりまして横ばい状態になるという状態が始まっておるわけでございます。そういう状況のもとでこの整備業が健全に運営されるためにはどうしたらいいだろうかということで、私どもも行政を続けてまいったわけでございますけれども、その一つの具体的な方策といたしまして、四十年からこの整備業界全体
○説明員(宇野則義君) ただいま先生から御指摘のように、同じ自動車の中でも運送事業用の自動車につきましては私ども運輸省の方で管理監督をいたしております。私どもの対象にいたしております運送事業者の事故につきましては、一般論と積み荷事故の問題があろうかと思います。 積み荷事故に関連いたしましては、私どものつかんでおります死傷事故、死傷者を発生したような事故ということでつかんでおります関係上、警察でつかんでおる
○宇野説明員 お答えいたします。 自動車にはいろいろな種類、構造がございますが、いま走っております先生御指摘のような車につきまして、私ども車の分類としていろいろな分類をしておりますけれども、放送宣伝車に該当するようなものにつきましては放送宣伝車という形で分類をいたしておるわけでございます。
○宇野説明員 お答えいたします。 運輸省といたしましては自動車の構造、装置につきましてチェックをしておるわけでございますが、道路運送車両の保安基準という構造基準がございます。この規定に基づきまして確認を行い、これに適合しているという判定のもとに認めるということをやっておるわけでございまして、ただいま先生御指摘の車につきましても保安基準に適合させるということは当然のことでございます。私どもの検査の際
○宇野説明員 五十六年五月の東京高裁におきます柴又裁判の判決につきまして、いま法務省を通じまして判決文を入手すべく手続をしておる最中でございまして、現在まだ入手いたしておりません。したがいまして、運輸省としての見解を本日ここで申し述べることにつきましては差し控えさせていただきたい、こう思うわけでございます。 ただ、私ども運輸省といたしましては、この左折事故防止の対策といたしまして、車両構造面からいろいろな